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3.解説

ヒトの疾患の診断を目的として行う病理検査は医療行為(医行為)である。したがって医師歯科医師のみが病理診断を行う権限と責務がある。臨床検査技師病理標本の作製に重要な役割を担うことが期待されている。標本作製の良し悪しや染色の質は病理診断の品質に大いに影響する。実際の病理検査室では、病理検体の受付登録、標本作製、染色までを検査技師等が分担し、病理診断は医師(または歯科医師)が行っている。

細胞診検査では、臨床検査技師の資格を有し日本臨床細胞学会が認定した細胞検査士(サイトスクリーナー)が異常細胞の拾い上げ(スクリーニング)を分担している。最終的な細胞診断は医師または歯科医師が負う。病理解剖については、死体解剖保存法に従って死体解剖資格を有する医師または歯科医師が行う。

手術材料や生検材料などを対象に、ヒトの疾患の病理診断などを研究する領域を総称して「外科病理(surgical pathology)」と呼ぶ。外科病理学を専門にする医師または歯科医師を病理医と称する。外科病理学では疾患ごとの病理形態学的な特徴を明らかにし、診断基準や組織学的分類を策定したりすることを研究の目的としている。腫瘍であれば予後の判定に必要な情報の提供、治療の適用や妥当性を評価することも外科病理の専門医の役割である。

(出典:Wikipedia)

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